
どないすっかな…

難しい問題よな
こんにちは、みくまでっす!
今回は久しぶりのファイナンシャルプランのネタです。
内容は不動産の相続放棄についてです(*’ω’*)
近年の少子高齢化により、不動産の相続が問題となっています。
「実家なんて遠くて帰ることもない」
「相続したけど、管理できない」
「地方でまわりは廃墟だらけ…」
「次の代がないから相続はどうしよう…」
などなど。
特に小生みくま氏が住んでいる長崎市はとんでもない場所に家々が建っています。
崖の上というか崖に家、横付けする道路なし、再建築不可、擁壁…
相続するには問題ばかりの不動産の長崎市。
不動産が「負動産」と揶揄される時代。
相続するには荷が重すぎる。
なら相続放棄するか、みたいな。
そんな不動産の相続放棄について、簡単ではありますが纏めてみます(*’ω’*)
不動産の相続放棄について
Q.相続放棄とは?
相続人が遺産の相続を放棄すること。
正負の各々の財産を一切相続しないことです。
Q.不動産の相続放棄はできるか?
金銭的な財産だけではなく、空き家となった家屋および土地を相続する場合についても相続放棄可能です。
これにより固定資産税の支払い等はなくなります。
Q.相続放棄の期間は?
相続を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります。
大事なのは知った時からです。
親族を疎遠になっており自身が相続人になっているが知らなかった…
被相続人(故人)が亡くなって3か月が経っているので相続放棄できない…
ではなく、知った時からです。
保存義務(管理義務)について
Q.管理義務って?
相続放棄後について、放棄したから終わり…ではなく次の相続人が相続財産の管理を開始するまで管理の義務が生じます。
民法上でも「相続を放棄した者は財産の管理を継続しなければならない」とされています。
そのため相続放棄し次の相続人が決定するまでに、家が壊れたり長崎だったら擁壁が壊れたりして隣人等に被害が出た場合は賠償の対象になってしまう…なんてことも(-_-)
また知らない間に対象の不動産が勝手に他人に使用される場合もあり、その時に損害が発生するなどリスクも含みます。
Q.2023年4月の民法改正は?
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用元:民法第九百四十条
2023年4月に民法が改正されました。主に下記のとおりです。
■ 呼称の変更
・「相続財産管理人」⇒「相続財産清算人」
・「管理義務」から「保存義務」
■ 現に占有しているかどうか
民法改正での大きな変更点というか、明確になったことがあります。
保存義務が生じる条件についての不動産の占有についてです。
現に占有している(住んでいる等)場合は、相続放棄しても保存義務(管理義務)は残ります。
しかし、実家から離れている場合など遠隔地などの現に占有していない不動産については保存義務の対象から外れます。
改正前は現に占有していない場合も保存義務の対象で時代に合わせた変化のようです。
ケースバイケースではありそうですが(-_-)
相続人が全員放棄した場合:相続財産清算人
Q.相続財産清算人とは?
相続人がいない場合に相続人に代わり相続財産を管理、処々の手続きを行う人です。
2023年4月1日の改正民法により、「相続財産管理人」から相続財産清算人へ名称が変更されました。
相続人が全員相続放棄してしまったら、どうするか?
次の相続をする方がいない状況なので、最後に相続放棄をした相続人が保存義務を免れるには対応をとる必要があります。
そのためには、家庭裁判所で相続財産清算人を選任することになります。
相続財産清算人に財産を引き渡すと、相続放棄者は管理をしなくてもよいことになります。
【番外】相続したけど手放したい場合
売却と譲渡
相続したけど、いらないとなった場合の対応の一例です。
典型的なのは不動産の売却。
そしてもう一つが譲渡です。
自治体などに譲渡することもできますが、殆どの場合はできないそうです。
相続土地国庫帰属制度
Q.相続土地国庫帰属制度とは
相続した不要な土地の所有権について国へ返すことができる制度で、2023年4月27日から始まっています。
相続した土地について放棄したい要望が年々増えており、管理できずに放置されることで所有者不明土地が発生することを予防するためとされています。
詳しくは、法務省ホームページをご参照ください。
Q.相続土地国庫帰属制度の要件について
国に帰すといっても要件があります。
簡単にまとめると、建物もなく法的問題や危険性がない土地に限ります。
長崎市で言えば崖に家が建っている街でもあるので、崖があり通常の管理にあたって過分の費用や労力を要する土地になってしますので難しいものがあります。
詳しくは、政府広報オンラインをご参照ください。
迷ったら…まずは相談!
どうしたら良いか迷ったら、まずは市役所や、弁護士に相談はいかがでしょうか。
法テラスなど制限はありますが無料で相談できる機会もありますので、キッカケにはなると思います。
長崎市市役所の法律相談ページ
長崎県 法テラス長崎様

お前も大変だと思うが、人生の課題だと思って精進しろ

だすな
私も絶賛問題にぶち当たり中。
人生の課題だと思って頑張ります(*’ω’*)
【記事】2025年12月

